附則(昭和六一年三月一五日人事院規則一〇―七―一)この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は、昭和六十一年三月十八日から施行する。 改正前の人事院規則一〇―七の規定によりなされた請求、承認その他の行為は、改正後の人事院規則一〇―七中これに相当する規定がある場合には当該相当規定によりなされた請求、承認その他の行為とみなす。 この規則の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員である女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉については、改正後の人事院規則の規定にかかわらず、当該船舶が帰港するまでの間は、なお従前の例による。 産後六週間を経過する日が第一項ただし書に規定する改正規定の施行前である女子職員については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定は、適用しない。 第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に、改正前の人事院規則一〇―七第十二条ただし書の規定により就業するに至つた女子職員で、当該改正規定の施行の際産後六週間を経過していないものの産後の就業制限については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附則(昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四)この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第一条の規定による改正後の人事院規則九―三〇第二十四条の二第一項第三号中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。 改正法附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する第六条の規定による改正後の人事院規則一〇―七第三条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。 附則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)この規則は、平成六年九月一日から施行する。 附則(平成六年七月二九日人事院規則一〇―七―二)この規則は、平成六年九月一日から施行する。 附則(平成一〇年二月一三日人事院規則一〇―七―三)この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定(同条を第五条とする部分を除く。)、第八条に一項を加える改正規定、第九条の改正規定(同条を第七条とする部分を除く。)、第十条の改正規定(同条を第八条とする部分を除く。)、第十二条の改正規定(同条を第十条とする部分を除く。)及び別表第二第十号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 附則(平成一一年一月二九日人事院規則一〇―七―四)この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 附則(平成一四年三月一日人事院規則一〇―七―五)この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条の改正規定及び第十六条を削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。 附則(平成一八年一二月二二日人事院規則一〇―七―六)この規則は、平成十八年十二月二十三日から施行する。 附則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年八月三一日人事院規則一〇―七―七)この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。 附則(平成二八年一二月一日人事院規則一〇―七―八)この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日人事院規則一―八二) (施行期日) (雑則) |